店舗付き住宅

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店舗付き住宅とは??

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店舗付住宅とは住宅とお店(店舗)を併せもつ住宅の事を言います。

住宅の1階部分に事務所や店舗をつくり、2階を自宅にするケースが多く、飲食店や理髪店などが一般的ですが、
最近では、医院、レストランやカフェなど、様々な種類の店舗を経営されている方が増えています。

「建物を借りても家賃を払っていく自信がない」「小さい子供がいるので家から離れられない」
など色々理由があり、中々踏み込めないそんな方にこそ、店舗併用住宅をおすすめします。

マイホームの購入を機に、今までの夢だったショップ経営を始めてみてはいかがでしょうか?

夢を叶えられる「店舗付住宅」が生み出すメリット

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お店を開きたいけど、子育てや介護など他にやる事がたくさんあり、店舗経営は無理とあきらめているという方もいらっしゃると思います。そんな夢を諦めたくない方にこそ店舗付住宅を細田建設はおすすめします。住宅内で何かあればすぐに住居スペースに移動できますし、出勤や帰宅の移動時間も必要ないので開店時間・閉店時間もライフスタイルに合わせてお店を運営できます。

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長くお店を続けるには利益を確保し経費を押さえる事も大切ですが、経費の中でも一番大きい部分を占めるのが家賃だと思います。
この店舗付住宅の場合は店舗部分もご自身の持ち物になり、当然家賃は必要ありませんのでこれはお店を経営していくにあたり、非常に大きな強みとなります。

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店舗付住宅の場合、ご自身でお店を開くだけではなく、貸店舗として貸す事も可能です。その場合はテナント料として定期的に家賃収入を得る事ができます。最初は自分でお店を開き、何らかの理由で続けられなくなった場合は収益物件として活用する事が出来ます。

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店舗付住宅の場合は、お店の少ない住宅地内での開業となる事もあるかと思います。夜遅くまで営業しているお店を開くと地域住民に喜ばれます。また、防犯カメラが設置されていたり、夜間でも照明がついていたりする事で暗い道ではなくなり、周辺の防犯性の向上にもつながりいい事ばかりです。

店舗付き住宅の節税も

土地の主な利用区分 上限面積 減額割合
自宅など
(特定居住用)
330㎡ 80%
賃貸住宅など
(貸付事業用)
200㎡ 50%
店舗・事務所・工場など
(特定事業用)
400㎡ 80%

店舗付住宅を作るにあたり、用途は2通りあります。ひとつは独自に開業・運営するケース。
もうひとつは貸店舗として貸し出しテナントから家賃収入を得るケースです。
どちらの場合も節税効果があるので、店舗部分のローン利息や建物・設備の減価償却費などは経費として計上できます。
また、相続する土地に店舗併用住宅が建っていれば「小規模住宅等の特例」が適用されるので相続税対策にもなります。

こういった難しい税金対策も細田建設にご相談下さい。

店舗付き住宅を立てる際の制限

住居系 低層住居専用地域 第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
中高層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
住居地域 第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
商業系 近隣商業地域
商業地域
工業系 準工業地域
工業地域
工業専用地域

土地には景観を守り不必要な乱開発を防ぐために都市計画法や建築基準法により制限がかけられています。
その制限を「用途地域」と言います。
左の一覧表の中では、「工業系」の3種の地域以外であれば店舗併用住宅を建てる事は可能ですが、
店舗部分の広さや建物の高さにも規制がありますのでご注意下さい。
例えば「第一種低層住居専用地域」であれば、床面積の合計が50平方メートルまでの住居を兼ね備えた一定の店舗である必要があります。

この辺の法律なども弊社スタッフがお客様に分かりやすく丁寧にご説明をさせていただきますので、お気軽にご相談下さい。

店舗付き住宅で組めるローン

店舗など、事業を行うための建物を建てる場合、「事業資金」を借り入れるケースが一般的となります。
一方、住宅の場合は事業資金融資より低金利な「フラット35」などの住宅ローンを利用するケースが一般的ですが、店舗と住宅がひとつになった店舗付住宅の場合、融資をお願いする銀行にもよりますが、下記のようなケースがほとんどです。

  • 一般の住宅より借り入れる金額が大きくなるため、銀行によってはこれまでに事業の実績がない場合や未経験の分野で企業の場合は、床面積等の条件をクリアしていても事業計画を個別に審査する機関もあるので注意が必要です。
  • 店舗部分で住宅ローンの対象になるのは「建物部分のみ」で、住宅部分はキッチンなどの設備機器も住宅ローンの対象になりますが、店舗部分で使う機器に関しては自己資金で調達するか、事業資金としての融資を利用する必要があります。

店舗付き住宅の参考例

花屋

ケーキ屋

喫茶店

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